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ご利用の流れ

  • ご利用対象者

  • ご利用までの方法

  • ​手続きの流れ

ご利用対象者

市町村から発行される障害福祉サービス受給者証(通称・受給者証)があれば利用できます。

就労経験はあるけど、障害や年齢、体力の面で一般企業で働くことが困難になった方

就労移行支援を利用したけど、一般就労や就労継続支援A型での就労が難しいと判断された方

身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病の方​が対象です。

障害のある方が目立ちますが、障害者手帳がなくともご利用可能です。

ご利用方法

​①お問い合わせ

お電話やメール、ホームページのメールフォームにて、

いつでもお気軽にご相談ください

②ご見学

実際に来ていただいて所内の雰囲気や作業内容などの説明を行います。

ご家族の方とご一緒に来ていただいても構いません。

③体験利用

希望者の方は、正式なご利用の前に体験利用ができます。
実際にやってみて、気になることがあればなんでも聞いてください。

④正式お申し込み

正式利用を希望される方は、障害福祉サービス受給者証の申請をしていただきます。その後、当事業所との契約となります。

お手続きの流れ

​①主治医への相談​(必須ではない)

必ずしも必要ではありませんが、まずは主治医に相談をして、

ご自身に就労継続支援B型のサービスが必要かどうか、体調面や状況などから判断してもらうのが望ましいです。

②市町村の福祉課へ利用申請をする

申請の際に病気や障害を証明できるものを提出する必要がありますが

障害者手帳のない人でも「主治医の診断書や意見書」や

「自立支援医療受給者証」があれば、スムーズに申請ができます。

収入を証明する書類の提出が必要であるが、マイナンバーカードで確認も可能。

​収入により利用料金が発生いたしますが、負担上限額があり、実費がこれを超えることはありません。

生活保護受給世帯

非課税世帯(年収270万未満)

課税世帯

高収入世帯(年収600万以上)

0円

0円

9,300円

37,200円

③サービス等利用計画書の作成・必要書類の提出

申請者の生活環境・健康状態・希望する生活などをふまえて判断しているため、サービス等利用計画書という書類に、必要項目を記載し提出する必要あります。

作成については、当事業所へご相談ください。

​申請書・必要書類が揃ったら、提出をします。

④支給の決定・受給者証の発行

支給が決定されると自宅に受給者証が届きます。
利用が内定しているB型事業所に受給者証が発行されたことを伝え、
契約後に利用開始となります。

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